横浜の街並み

よくある質問

FAQ

  • 事務所・店舗の物件は、どのように探せば良いですか?
    まずはインターネットでお探しのエリアの相場・街並み・初期費用の概算等を調べましょう。
    その後、事務所・店舗の物件に強い不動産業者にお問い合わせをしてみることをおすすめします。
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    同じ駅でも東口・西口や一本通りを挟んだだけで賃料相場や街の雰囲気がかわる場合が多いです。
    まずはお探しのエリアの相場やご自身の業態が検討エリアとマッチするか、また店舗の場合は内装をご自身で造作しなければならないなど事務所に比べて初期投資費用がかかりますので、物件取得費・内装工事費用等どのくらいの初期投資費用が必要なのかインターネットで情報収集をした方が良いでしょう。

    その後、不動産業者にお問い合わせとなりますが、不動産業者といってもアパート・マンションに強い業者や事務所・店舗等事業用物件に強い業者など会社により得意とする物件がありますので、事務所・店舗に強い業者にお問い合わせすることをおすすめします。

    その際にも上記のように情報収集しておいた方がより具体的なイメージで不動産業者にお探しのご条件をお伝えしやすいと思いますので、ご希望に近い物件が見つかりやすいはずです。

    もちろん事務所・店舗物件に強い業者であれば相場やおすすめのエリアなどを把握していますので、ご相談をしながらご希望の物件が見つかるお手伝いをいたします。

    また、物件のオーナー様や空き予定の物件などの事情によりインターネットに公開されていない物件がある場合もございます。そのような物件はお問い合わせをいただいた方のみに情報をお送りしますので、もし掲載中の物件にご希望の物件がない場合でもお気軽にお問い合わせください。

  • 定期借家契約とは何ですか?
    定期借家契約とは普通型賃貸借契約(更新あり)ではなく、定期賃貸借契約(更新なし)となる契約形態です。
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    一般的な普通型賃貸借契約を締結した場合、契約期間満了時には更新があり、賃貸人賃借人共に契約を終了したいその時まで契約が継続していきます。

    それに対し、定期借家契約は、あらかじめ定めた期間のみの契約になり、契約期間満了時に更新とはならず契約が終了します。

    ただし、賃貸人賃借人双方が賃貸借契約を継続させたい意思がある場合、契約期間満了時迄に契約期間満了日の翌日を始期とする新たな契約を締結することが出来ます。

    この場合、普通型賃貸借契約の更新とは異なり、新たに契約を結びなおす再契約になることに注意してください。
    あくまでも定期借家契約は、契約期間満了時には契約が終了し、双方の希望があれば新たな契約が開始されることになります。

  • オフィスの広さの目安を教えてください
    一般的なオフィスでは給湯室などの共用部を含め、2~3坪×人数が目安です。
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    ただし、業種業態によって(接客スペースの有無や特殊な設備など)、より大きな面積が必要になる場合がありますので、あくまでも目安の広さになります。

  • 居抜き物件とは?
    居抜き物件とは、前賃借人が物件内の設備、什器備品などを設置したままの状態で、新たに賃貸される物件のことです。
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    造作や什器備品をそのまま利用することが可能なので、初期費用、出店コストを大幅に削減することができます。

    それらの造作や什器備品は無償の場合もありますが、前賃借人が有償にて譲渡を希望する場合には造作譲渡代金が必要となります。

    各種飲食業や、美容院など美容系業種の居抜き物件が一般的ですが、最近ではデザイン系オフィスの居抜き物件など事務所用途の物件も増えている傾向にあります。

    ただし、明け渡し時にはスケルトン状態に戻すことが条件となっている場合もありますので、契約時には必ず原状回復の内容を確認しましょう。

  • スケルトン物件とは?
    スケルトン物件とは内装や設備が一切残されていない、躯体の状態の物件のことです。
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    天井・床・壁や空調・トイレなど造作がないため、原則として内装・設備などの造作はすべて賃借人負担にて行うことになります。

    ただし、躯体の状態から自由なレイアウト・設計が可能なので、イメージやコンセプトをより強く反映した店舗造りが可能です。
    また、一般的には明け渡しの際に賃貸借契約開始時の状態に戻す原状回復義務が発生するため、出店時や退店時にコストが膨らみやすくなります。

  • A工事・B工事・C工事とは?
    賃貸人・賃借人双方の費用負担と施工に関する工事区分です。
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    A工事は、ビル全体の設備に係る工事で、賃貸人の費用負担にて賃貸人が施工する工事です。
    防災設備・電気設備、共用の施設・共用通路、用途に対応した標準的な設備(メーター迄、または店舗区画迄)等の工事が含まれます。
    所有権は賃貸人にあります。また、設計・施工は賃貸人側の業者が行います。

    B工事は、賃借人が決まってから、賃借人の要望により賃貸人が行う工事で、工事費は賃借人側が負担します。
    主に、ビル全体の施設・安全性・維持管理に影響を与える工事です。(例:分電盤、給排水工事、防水工事、厨房給排気工事・防災・空調設備等のA工事の追加変更工事)所有権は、ビル全体に与える影響を考慮し、主に賃貸人のものになります。
    また、設計・施工は原則的には賃貸人側の業者が行います。

    C工事は、賃借人が賃貸人の承諾を経たうえで施工する工事です。(例:店舗内内装工事、什器備品、照明器具、電話工事等)
    所有権は賃借人にあります。また、設計・施工は賃借人側の業者が行います。
    ただし、この区分は物件ごとに異なるケースもありますので、あくまでも一般論としてお考えください。